Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.42.pr

持参地売却後に夫が利得を得た場合の効力

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要旨

パピニアヌスは、夫が妻の持参地を第三者に売却したのち、婚姻中に妻が死亡して持参財産が夫のものとなった場合、その売却が追認されて有効となる法理を述べ、盗品売買の売主が後に所有者を相続する場合を同様の例として挙げる。

[PAPINIANUS libro tertio quaestionum. ] §41.3.42.prCum uir praedium dotale uendidit scienti uel ignoranti rem dotis esse, uenditio non ualet.
[パピニアヌス、『疑義集』第3巻] 夫が、持参財産である土地を、それが持参財産であることを知っている者または知らない者に売却した場合、その売却は無効である。
quam defuncta postea muliere in matrimonio confirmari conuenit, si tota dos lucro mariti cessit.
しかし、後に婚姻中に妻が死亡し、持参財産のすべてが夫の利得に帰したならば、その売却が有効とされることが合意されている。
idem iuris est, cum is, qui rem furtiuam uendidit, postea domino heres exstitit.
これと同様の法理は、盗犯物を売却した者が、後にその所有者の相続人となった場合にも当てはまる。

語釈・文法注

  1. §41.3.42.prscienti uel ignoranti — 動詞 uendidit(売却した)の間接目的語となる与格。対格不定詞句 rem dotis esse(その物が持参財産であること)が両方の分詞にかかっている。
  2. §41.3.42.prdefuncta postea muliere in matrimonio — 独立奪格。in matrimonio(婚姻中に)は、婚姻が解消される前に妻が死亡したことを表すために、形容詞/分詞 defuncta にかかっている。
  3. §41.3.42.prquam ... confirmari conuenit — 関係代名詞 quam は文頭用法(関係代名詞の連結)で前文の uenditio(売却)を指し、非人称動詞 conuenit(合意されている、認められている)に導かれる対格不定詞句の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。