Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.38.pr

悪意の占有者から土地を譲り受けた善意者の時効取得

6790 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

悪意の占有者自身は時効取得できないが、それを善意の第三者に引き渡した場合は、土地や場所は盗品とはみなされないため、その第三者による時効取得が可能であることを説明している。

[IDEM libro secundo rerum cottidianarum siue aureorum. ]
[同人、日常事叢または黄金の書第2巻] 彼自身は、この物を時効取得することができない。
§41.3.38.prQuam rem ipse quidem non potest usucapere, quia intellegit alienum se possidere et ob id mala fide possidet.
なぜなら、自分が他人の物を占有していると知っており、そのため悪意で占有しているからである。
sed si alii bona fide accipienti tradiderit, poterit is usucapere, quia neque ui possessum neque furtiuum possidet: abolita est enim quorundam ueterum sententia existimantium etiam fundi lociue furtum fieri.
しかし、もし彼が、善意で受け取る他の者に引き渡したならば、その者は時効取得することができる。 なぜなら、その者は、暴力によって占有されたものでも盗品でもないものを占有しているからである。 というのも、土地や場所の窃盗も成立すると考えていた一部の古い法学者たちの見解は、廃止されたからである。

語釈・文法注

  1. §41.3.38.prQuam rem — 文頭の関係代名詞(関係詞の連結用法)であり、前文(§41.3.37.1)に現れた「他人の土地(の占有)」の内容を指示代名詞(「この物を」)のように受けている。
  2. §41.3.38.prexistimantium — 現在分詞の属格複数形で、直前の quorundam ueterum(一部の古い法学者たちの)を修飾する。これに後続する fundi lociue furtum fieri は existimantium の目的語となる対格不定詞構文(「土地や場所の窃盗が成立するということ」)である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.38.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。