Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.29.pr

誤認による相続財産の引渡しと時効取得の否定

6781 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

単独相続人が相手方を共同相続人と誤認して相続財産の一部を引き渡した場合、原則として時効取得は認められず、真の相続人の占有が妨げとなることを説明している。

[IDEM libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §41.3.29.prCum solus heres essem, existimarem autem te quoque pro parte heredem esse, res hereditarias pro parte tibi tradidi.
[同著者、サビヌス註釈第22巻] 私が単独の相続人であったが、あなたもまた一部の相続人であると考えていたので、私は相続財産をその一部についてあなたに引き渡した。
propius est, ut usu eas capere non possis, quia nec pro herede usucapi potest quod ab herede possessum est neque aliam ullam habes causam possidendi.
あなたがそれらを時効取得することはできないとする方がより正しい。 なぜなら、相続人によって占有されたものは相続人として時効取得され得ず、またあなたは他に占有のいかなる原因も持たないからである。
ita tamen hoc uerum est, si non ex transactione id factum fuerit.
ただし、これが真実であるのは、それが和解に基づいてなされたのではない場合に限られる。
idem dicimus, si tu quoque existimes te heredem esse: nam hic quoque possessio ueri heredis obstabit tibi.
あなたもまた自分が相続人であると考えている場合にも、われわれは同じように言う。 なぜなら、この場合にも真の相続人の占有があなたの妨げとなるからである。

語釈・文法注

  1. 41.3.29.prpropius est, ut — 比較級形容詞を用いた非人称表現 propius est(より近い、より適当である)に ut +接続法(possis)が続き、法的な判断として「〜と解する方がより妥当である」という意味を表す。
  2. 41.3.29.prpro herede — 「相続人として」を意味し、時効取得(usucapio)における適法な占有原因(causa / titulus)の一つを指す法的な専門表現。ここでは自らを相続人であると誤信している状態での占有原因(擬制された原因)を議論している。
  3. 41.3.29.prquod ab herede possessum est — 関係代名詞 quod が導く名詞節(相続人によって占有されたもの)であり、受動態の不定詞句 nec ... usucapi potest の主語として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。