Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.24.pr-41.3.24.1

時効取得の禁止と物の瑕疵の治癒による相続人の取得

6776 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律による時効取得の禁止と占有者の善意の関係、および被相続人が所有していた物の客観的瑕疵が除かれた場合に相続人が時効取得を開始できる特例について論じている。

[POMPONIUS libro uicensimo quarto ad Quintum Mucium. ] §41.3.24.prUbi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest.
[ポンポニウス、クィントゥス・ムキウス註釈第24巻] 法律が時効取得を禁止している場合には、善意は占有者にとって何の役にも立たない。
§41.3.24.1Interdum etiamsi non fuerit inchoata usucapio a defuncto, procedit heredi eius: ueluti si uitium, quod obstabat non ex persona, sed ex re, purgatum fuerit, ut puta si fisci res esse desierit aut furtiua aut ui possessa.
時には、たとえ被相続人によって時効取得が開始されていなかったとしても、その相続人に[時効取得が]進行することがある。 例えば、[時効取得を]妨げていた瑕疵が、人からではなく物から生じていたものであって、それが浄化された(除かれた)場合、例えば、国庫の物、あるいは盗品、もしくは暴力で占有された物でなくなった場合がそれである。

語釈・文法注

  1. 41.3.24.1non ex persona, sed ex re — 時効取得の障害が、主観的な事情(「人から」、例えば善意の欠如など)ではなく、客観的な事情(「物から」、例えば国庫の物や盗品であることなどの物の性質)に起因することを表す。
  2. 41.3.24.1procedit heredi eius — proceditの主語はusucapio。本来は「(被相続人の時効取得が)相続人へと継続する」という意味であるが、ここでは被相続人が時効取得を開始していないため、「(相続人自身のために新たに)時効取得が効力を生じる・成立する」という意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.24.pr-41.3.24.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.24.pr-41.3.24.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。