Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.14.pr-41.3.14.1

時効取得における売主および遺言者の占有期間の合算

6766 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

時効取得における占有期間の合算について、売主が売却前に占有していた期間のみが買主に通算されること、および遺贈において受遺者が相続人と同様に扱われることを論じている。

[IDEM libro tertio decimo ad Plautium. ] §41.3.14.prId tempus uenditoris prodest emptori, quo antequam uenderet possedit: nam si postea nactus est possessionem uenditor, haec possessio emptori non proficiet.
[同著者、プラウティウス註釈第13巻] 売主が売却する前に占有していたその期間は、買主に役立つ。 なぜなら、もし売主が後になって占有を取得したとしても、この占有は買主には役立たないからである。
§41.3.14.1In re legata in accessione temporis, quo testator possedit, legatarius quodammodo quasi heres est.
遺贈された物において、遺言者が占有していた期間の合算に関しては、受遺者はある意味で相続人のようなものである。

語釈・文法注

  1. 41.3.14.prquo — 先行詞である中性名詞 `tempus` に性・数が一致した関係代名詞 `qui` の単数奪格であり、時を表す奪格として機能している。「その期間において[売主が]占有していた」を意味する。
  2. 41.3.14.1accessione temporis — 「期間の合算(アクセスィオー・テンポリス)」を意味する法的な専門用語。前主(ここでは遺言者)の占有期間を現占有者(受遺者)の占有期間に算入することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.14.pr-41.3.14.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.14.pr-41.3.14.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。