Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.3.13.pr-41.3.13.2

質物・狂気者からの買受・委任による時効取得

6765 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質物の時効取得否定、狂気の人からの善意買い受けにおける時効取得の肯定、および委任契約に基づく土地の買い受けにおける時効取得の成立について規定する。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §41.3.13.prPignori rem acceptam usu non capimus, quia pro alieno possidemus.
[同著者、プラウティウス註釈第5巻] 質として受け取った物を、私たちは時効取得しない。 なぜなら、他人のものとして占有しているからである。
§41.3.13.1Eum, qui a furioso bona fide emit, usucapere posse responsum est.
狂気の人から善意で買い取った者は、時効取得できると回答された。
§41.3.13.2Si mandauero tibi, ut fundum emas, ex ea causa traditum tibi diutina possessione capis, quamuis possis uideri non pro tuo possidere, cum nihil intersit, quod mandati iudicio tenearis.
もし私が君に土地を買うよう委任したなら、その原因に基づいて君に引き渡された土地を、君は長期間の占有によって取得する。 たとえ君が自己のものとして占有していないように見えるかもしれないとしても、君が委任の訴えによって義務を負うことは何ら影響しないからである。

語釈・文法注

  1. 41.3.13.prpignori — 目的の与格であり、動詞・分詞である `acceptam` と組み合わさることで「質として(受け取った)」という目的・資格を表す。
  2. 41.3.13.2quod mandati iudicio tenearis — 接続詞 `quod` に導かれる名詞節で、非人称表現 `nihil intersit` の実質的な主語(または `nihil` と同格の節)として機能し、「委任の訴えによって責任を負うということ」を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.3.13.pr-41.3.13.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.3.13.pr-41.3.13.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。