Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.4.pr

家子の特有財産の取得による父の占有取得

6702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が特有財産として取得した物は、父がその事実を知らなくても、また家子が他人に奴隷として占有されていても、直ちに父の占有に帰することを説明している。

[ULPIANUS libro sexagensimo septimo ad edictum. ] §41.2.4.prQuidquid filius peculiari nomine adprehenderit, id statim pater eius possidet, quamuis ignoret in sua potestate filium.
[ウルピアヌス『告示注解』第六十七巻] 家子が特有財産の名目で手に入れたものは何であれ、その父は、たとえ家子が自分の権力下にあることを知らなくても、直ちにそれを占有する。
amplius etiam si filius ab alio tamquam seruus possideatur, idem erit probandum.
さらに、たとえ家子が他人によって奴隷であるかのように占有されているとしても、同じことが認められるべきである。

語釈・文法注

  1. §41.2.4.prignoret in sua potestate filium — 動詞 `ignoret` の目的語となる対格不定詞句であり、存在動詞 `esse` が省略されている。`sua` は主節の主語(父)を指す再帰代名詞で、「息子(`filium`)が自分(父)の権力(`potestate`)下にあることを(父が)知らないとしても」という意味になる。
  2. §41.2.4.pridem erit probandum — 動形容詞(ゲルンディウムム) `probandum` と動詞 `sum` の未来形 `erit` からなる、受動的義務(あるいは並行的な法的結論の承認)を表す構成。直訳すると「同じことが承認されるべきである」となり、前文のルール(父による直ちの占有取得)が、家子が他人の占有下にある場合にも同様に適用されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。