Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.36.pr

質入れされた土地の占有維持と時効取得

6734 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質入れされた土地の債務者による占有維持と、プレカリウム(恩貸借)による返還後の時効取得の可能性、およびその法的根拠を論じる。

[IULIANUS libro tertio decimo digestorum. ]
[ジュリアヌス、『学説彙纂』第13巻]\n\n質入れのために土地を債権者に引き渡す者は、占有していると解される。
§41.2.36.prQui pignoris causa fundum creditori tradit, intellegitur possidere. sed et si eundem precario rogauerit, aeque per diutinam possessionem capiet: nam cum possessio creditoris non impediat capionem, longe minus precarii rogatio impedimento esse non debet, cum plus iuris in possessione habeat qui precario rogauerit quam qui omnino non possidet.
しかし、仮に彼がその同じ土地をプレカリウムによって請うたとしても、同様に長期間の占有によって[所有権を]取得するであろう。 なぜなら、債権者の占有が[債務者の]時効取得を妨げない以上、プレカリウムの請求が障害となるべきでないのはなおさらであるからだ。 プレカリウムによって請うた者は、まったく占有していない者よりも、占有においてより多くの権利を有しているからである。

語釈・文法注

  1. §41.2.36.printellegitur possidere — 債務者が質入れのために土地を引き渡した場合でも、その債務者が「自主占有(時効取得のための占有)」を保持しているとみなされることを指す。債権者は「所持」または「他主占有」を有するにすぎない。
  2. §41.2.36.prlonge minus precarii rogatio impedimento esse non debet — longe minus は「まして〜ない」を意味する。直前の non impediat(妨げない)という否定を受けて、さらに条件が緩い(自らプレカリウムを請うて利用する)場合において、時効取得の妨げにならないことは「なおさらである」という強意の論理を導く。impedimento は「障害」を意味する目的の与格。
  3. §41.2.36.prplus iuris in possessione habeat — plus iuris は部分属格を伴う表現で「より多くの法(的地位)」を意味する。プレカリウムによって目的物を所持する者は、何らの権原も持たずに占有していない者に比して、占有に関してより強固な法的地位を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。