Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.34.pr-41.2.34.2

土地の錯誤と代理人・奴隷を介した占有取得

6732 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

錯誤による占有取得の成否について、本人と代理人、および奴隷を介した場合のルールと、意思による占有の離脱・取得に関する学説を論じる。

[ULPIANUS libro septimo disputationum. ] §41.2.34.prSi me in uacuam possessionem fundi Corneliani miseris, ego putarem me in fundum Sempronianum missum et in Cornelianum iero, non adquiram possessionem, nisi forte in nomine tantum errauerimus, in corpore consenserimus.
[ウルピアヌス、『論議書』第7巻] もしあなたが私をコルネリウス土地の空き占有へと送り込んだとして、私が自分はセンプロニウス土地に送り込まれたのだと考え、そしてコルネリウス土地に行ったならば、私は占有を取得しない。 ただし、もしや私たちが名前においてのみ錯誤し、実体において合意していたのでない限りは。
quoniam autem in corpore consenserimus, an a te tamen recedet possessio, quia animo deponere et mutare nos possessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: et si animo adquiri possessio potest, numquid etiam adquisita est? sed non puto errantem adquirere: ergo nec amittet possessionem, qui quodammodo sub condicione recessit de possessione.
しかし、私たちが実体において合意していた場合、それでもなお、あなたから占有が離脱するのだろうか(意思によって私たちは占有を放棄し、また変更することができると、ケルススもマルケルスも書いているのであるが)、これには疑いがありうる。 そして、もし意思によって占有が取得されうるならば、はたして(私にも)取得されたのだろうか。 しかし、錯誤している者が取得するとは私は思わない。 したがって、ある意味で条件付きで占有から退いた者は、占有を失うこともない。
§41.2.34.1Sed si non mihi, sed procuratori meo possessionem tradas, uidendum est, si ego errem, procurator meus non erret, an mihi possessio adquiratur.
しかし、もしあなたが私にではなく、私の代理人に占有を引き渡す場合、もし私が錯誤しており、私の代理人が錯誤していないならば、私に占有が取得されるかどうかが検討されねばならない。
et cum placeat ignoranti adquiri, poterit et erranti.
そして、不知の者にも取得されるというのが認められている以上、錯誤している者にも取得されうるであろう。
sed si procurator meus erret, ego non errem, magis est, ut adquiram possessionem.
しかし、もし私の代理人が錯誤しており、私が錯誤していないならば、私が占有を取得するという方がより至当である。
§41.2.34.2Seruus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem.
私の奴隷もまた、私が知らないうちに、私に占有を取得させる。
nam et seruus alienus, ut Celsus scribit, siue a me siue a nemine possideatur, potest mihi adquirere possessionem, si nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum admittendum est.
なぜなら、他人の奴隷であっても、ケルススが書いているように、彼が私によって占有されているか、あるいは誰によっても占有されていないにせよ、もし彼が私の名においてそれを獲得するならば、私に占有を取得させることができるからである。 このこと自体も認められるべきである。

語釈・文法注

  1. §41.2.34.prquoniam autem in corpore consenserimus — 前文の `nisi... consenserimus`(実体において合意していたのでない限りは)の仮定条件を受けて、「しかし(上述の通り)実体において合意しているのだから」という論理展開を示す。一部の校訂本では否定の `non` を補って「実体において合意していないのだから」と読む提案もあるが、本訳は伝承本文(実体において合意している場合)の論理に従い、「名前は間違えたが実体は一致していた場合、元の所有者から占有が離脱するのか」という疑義の提起として解釈している。
  2. §41.2.34.pran a te tamen recedet possessio ... dubitari potest — 非人称受動態 `dubitari potest`(疑われうる)が主節であり、`an ... recedet` がその主語(または名詞節)として機能する間接疑問文。その間に、理由を示す接続詞 `quia` に導かれる従属節(`posse` を不定詞とする対格不定詞構文 `nos ... posse` を含む)が挿入されているため、文全体の構造が複雑になっている。
  3. §41.2.34.1cum placeat ignoranti adquiri — `placeat` は「合意される、通説とされる」を意味する非人称動詞 `placet` の接続法現在で、理由の `cum` に導かれている。その意味上の主語(または受益者)として与格の分詞 `ignoranti`(知らない人に)が置かれ、さらに `adquiri`(取得されること)という受動態不定詞が続いている。
  4. §41.2.34.2siue a me siue a nemine possideatur — 相対関係を表す接続詞 `siue... siue...`(〜であろうと〜であろうと)に導かれる譲歩節で、動詞 `possideatur` は接続法現在受動態。「私によって占有されていようと、あるいは誰によっても占有されていなかろうと」の意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.34.pr-41.2.34.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.34.pr-41.2.34.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。