Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.29.pr

後見人の同意を欠く被後見人の物理的占有喪失

6727 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルフピアヌスは、被後見人が後見人の同意なしに占有を失うことができるのは、物理的所持(体)の喪失による場合のみであり、意思(心)による放棄はできないと論じる。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum. ] §41.2.29.prPossessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere posse constat, non ut animo, sed ut corpore desinat possidere: quod est enim facti, potest amittere.
[ウルフピアヌス、『サビヌス註釈』第30巻] 被後見人が、後見人の同意なしに占有を失い得ることは確立した見解であるが、それは心においてではなく、体において占有するのをやめるという形においてである。 なぜなら、事実の問題であることについては、彼はこれを失うことができるからである。
alia causa est, si forte animo possessionem uelit amittere: hoc enim non potest.
もし万一、心において占有を失うことを彼が望むとするならば、事情は異なる。 なぜなら、このことは彼にはできないからである。

語釈・文法注

  1. §41.2.29.prnon ut animo, sed ut corpore desinat possidere — ut を伴う接続法節は、前文の「占有を失い得る(amittere posse)」の具体的方法または制限的な条件を示している。占有を構成する主観的要素(animus、心)と客観的要素(corpus、体)を対比させ、被後見人が単独で失い得るのは後者の物理的支配のみであることを規定している。
  2. §41.2.29.prquod est enim facti — facti は性質または所属を示す属格。「事実の範疇に属するもの(事実の問題であるもの)」を意味する。法的な意思表示能力を持たない被後見人であっても、物理的な所持(corpus)という純然たる事実上の状態については、それを失う(事実上の支配から離れる)ことを妨げられないという論理的根拠を提示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。