Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.26.pr

土地の特定部分および持分の占有と不特定部分の不可分性

6724 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地における特定の場所や共有持分は占有や時効取得の対象となるが、範囲が不特定な部分は譲渡や取得が不可能であることを説明する。

[IDEM libro uicensimo sexto ad Quintum Mucium. ] §41.2.26.prLocus certus ex fundo et possideri et per longam possessionem capi potest et certa pars pro indiuiso, quae introducitur uel ex emptione uel ex donatione uel qualibet alia ex causa.
[同じ著者(ポンポニウス)、『クイントゥス・ムキウス註釈』第26巻] 土地の中の特定の場所は、占有されることも、長期の占有によって取得されることもでき、不分割の特定の持分も同様であって、それは売買や贈与、あるいはその他いかなる原因からも導入される。
incerta autem pars nec tradi nec capi potest, ueluti si ita tibi tradam: 'quidquid mei iuris in eo fundo est': nam qui ignorat, nec tradere nec accipere id, quod incertum est, potest.
しかし、不特定な部分は引き渡されることも取得されることもできず、たとえば私があなたに次のように引き渡す場合がそうである。 「その土地において私の権利であるものは何でも」。 なぜなら、認識していない者は、不特定であるものを引き渡すことも受け取ることもできないからである。

語釈・文法注

  1. §41.2.26.prcerta pars pro indiuiso — 「不分割の特定の持分」を意味する主格名詞句。前文の `Locus certus` と同様に、文全体の主動詞である `potest`(および不定詞 `possideri`、`capi`)の主語として並列されている。
  2. §41.2.26.prqui ignorat — 主節の主語となる関係代名詞節(先行詞 `is` が省略されている)。「(何を取引しているかを)知らない者」とは、対象が不確定であるために自分が実際に何を引き渡し、または受け取っているかを認識できない取引当事者を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.26.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。