Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.22.pr

保持不能な方法による占有取得の不成立

6720 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保持することが不可能な方法で物を得たとしても、法的な占有を獲得したとはみなされないことを説明する。

[IDEM libro tertio decimo ex Cassio. ] §41.2.22.prNon uidetur possessionem adeptus is qui ita nactus est, ut eam retinere non possit.
[同著者、『カッシウスからの抜粋』第十三巻] それを保持することができないような方法で手に入れた者は、占有を獲得したとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §41.2.22.prNon uidetur possessionem adeptus — 「占有を獲得したとはみなされない」。uideri(uideorの不定詞)は「〜とみなされる」の意味で、ここでは非人称構文ではなく、関係代名詞 qui の先行詞である is を主語とする属人的構文(nominativus cum infinitivo)として使われている。そのため、完了分詞 adeptus は主格であり、不定詞 esse が省略されている。また、adipiscor(獲得する)および関係節内の nanciscor(手に入れる)はともに形式受動動詞(異態動詞)であり、完了分詞であっても能動の意味を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。