[IDEM libro tertio decimo ex Cassio. ] §41.2.22.prNon uidetur possessionem adeptus is qui ita nactus est, ut eam retinere non possit.
[同著者、『カッシウスからの抜粋』第十三巻] それを保持することができないような方法で手に入れた者は、占有を獲得したとはみなされない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.22.pr
保持することが不可能な方法で物を得たとしても、法的な占有を獲得したとはみなされないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.22.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。