Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.2.pr

自治市民による占有と時効取得の法理

6699 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自治市民が奴隷や自由人を通じて占有および時効取得することができるという、現行の法理について述べる。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §41.2.2.prSed hoc iure utimur, ut et possidere et usucapere municipes possint idque eis et per seruum et per liberam personam adquiratur.
[ウルピアヌス、告示註解第七十巻] しかし、私たちは、自治市民が占有することも時効取得することもでき、またそれが彼らのために奴隷を通じても自由人を通じても取得される、という法を用いている。

語釈・文法注

  1. §41.2.2.prhoc iure utimur, ut — 指示代名詞奪格の句 `hoc iure` の具体的な内容を、`ut` 節(`ut ... possint ... adquiratur`)が説明している(同格・説明の `ut` 節)。「〜という法(法理)を私たちは用いている」と訳される。
  2. §41.2.2.pridque — 接続詞 `que` を伴う中性単数指示代名詞 `id` は、先行する二つの不定詞 `possidere`(占有すること)と `usucapere`(時効取得すること)が表す事柄(占有および時効取得すること、あるいはその対象)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。