Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.16.pr

夫婦間贈与における物の占有の性質

6714 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間で贈与された物について、その贈与は無効であるため、取得した占有は正当な権原(原因)によるものではなく、単に「占有者として」占有されているものとみなされることを示す。

[ULPIANUS libro septuagensimo tertio ad edictum. ] §41.2.16.prQuod uxor uiro aut uir uxori donauit, pro possessore possidetur.
[ウルピアヌス、『告示注解』第七十三巻] 妻が夫に、または夫が妻に贈与したものは、占有者として占有される。

語釈・文法注

  1. §41.2.16.prpro possessore — 夫婦間の贈与はローマ法上原則として無効とされるため、受贈者は「贈与に基づく占有(pro donato)」という正当な占有原因を主張できず、単に「占有者として(pro possessore)」、すなわち正当な権原を持たない事実上の占有者としてその物を占有しているものと扱われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。