Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.2.12.pr-41.2.12.1

用益権者の自然の占有と所有権と占有の区別

6710 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、用益権者が事実上の占有(自然の占有)を有することを説明し、所有権と占有は別個のものであり、所有物返還請求(訴訟)を提起しても「ウティ・ポッシデーティス」禁令による占有保護は失われないと説く。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §41.2.12.prNaturaliter uidetur possidere is qui usum fructum habet.
[ウルピアヌス『告示注解』第七十巻] 用益権を有する者は、自然に(事実上)占有しているとみなされる。
§41.2.12.1Nihil commune habet proprietas cum possessione: et ideo non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem uindicare: non enim uidetur possessioni renuntiasse, qui rem uindicauit.
所有権は占有と何ら共通するところがない。 それゆえ、物の返還を請求し始めた者に対しても、「ウティ・ポッシデーティス」の禁令は拒否されない。 なぜなら、物の所有権を請求した者が、占有を放棄したとはみなされないからである。

語釈・文法注

  1. §41.2.12.prNaturaliter uidetur possidere — 動詞 uidetur(uideo の受動態)は、主語 is を伴う個人的構文(nominative with infinitive)を形成しており、「〜しているとみなされる(見える)」という意味になる。naturaliter possidere(自然に占有する)は、法律上の占有(possessio civilis)に対して、事実上の所持(detentio)を指すテクニカルタームである。
  2. §41.2.12.1ei... qui coepit — ei は与格で、非人称的に受動態で使われている動詞 denegatur(拒否される)の与格補語。qui coepit...(〜し始めた者)が先行詞の省略された ei に係り、全体として「〜し始めた者に対しては(禁令が)拒否されない」という構造をなす。
  3. §41.2.12.1possessioni renuntiasse — renuntiasse(renuntio の完了不定詞)は与格を支配するため、possessioni(占有、女性単数与格)は論理的にその目的語(〜を放棄したこと)となる。この不定詞句は uidetur(みなされる)の主格補語として機能する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.2.12.pr-41.2.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.2.12.pr-41.2.12.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。