Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.10.2.pr

天然果実や捕獲物における自己のものとしての占有

6848 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは「自己のものとしての占有」の具体例として、自然物から取得したもの(狩猟や沖積)や、他人の名義で占有されている物から生じたもの(女奴隷の子や果実)を挙げている。

[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §41.10.2.prEst species possessionis, quae uocatur pro suo.
[パウルス『告示注解』第54巻] 「自己のものとして」と呼ばれる占有の一種が存在する。
hoc enim modo possidemus omnia, quae mari terra caelo capimus aut quae alluuione fluminum nostra fiunt.
なぜなら、私たちはこの方法によって、海、陸、空で私たちが捕獲するすべてのものや、河川の沖積によって私たちのものになるすべてのものを占有するからである。
item quae ex rebus alieno nomine possessis nata possidemus, ueluti partum hereditariae aut emptae ancillae, pro nostro possidemus: similiter fructus rei emptae aut donatae aut quae in hereditate inuenta est.
同様に、他人の名義で占有されている物から生まれたもので、私たちが占有するもの、例えば、相続された、あるいは買い入れられた女奴隷の子を、私たちは自己のものとして占有する。 買い入れられた物、もしくは贈与された物、もしくは相続財産の中で見出された物の果実についても同様である。

語釈・文法注

  1. §41.10.2.prmari terra caelo — 前置詞 in を伴わない場所の奪格であり、「海、陸、空において」を意味する。あるいは、取得のための手段を示す手段の奪格としても解釈できる。
  2. §41.10.2.prquae ex rebus alieno nomine possessis nata possidemus — quae(中性複数対格)は possidemus の目的語であり、nata(中性複数対格、分詞)は quae にかかる叙述的修飾(「〜から生まれたものとして占有する」)。alieno nomine possessis は前置詞 ex が支配する rebus にかかる完了受動分詞。
  3. §41.10.2.prsimiliter fructus — 先行する文の動詞部分である pro nostro possidemus(私たちは自己のものとして占有する)がこの文脈でも省略されており、「果実についても同様に[自己のものとして占有する]」という意味になる。fructus は対格複数形。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.10.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.10.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。