Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.62.pr

包括承継による個別譲渡不能物の所有権移転

6692 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金地や取引権のない物の例を挙げ、単独での譲渡が不可能な物であっても、包括承継(相続)を通じてであれば相続人に移転し所有権が取得され得ることを指摘する。

[PAULUS libro secundo manualium. ] §41.1.62.prQuaedam, quae non possunt sola alienari, per uniuersitatem transeunt, ut fundus dotalis, ad heredem, et res, cuius aliquis commercium non habet: nam etsi legari ei non possit, tamen heres institutus dominus eius efficitur.
[パウルス、便覧第2巻より] 単独では譲渡され得ないある種のものは、包括承継によって相続人に移転する。 たとえば、持参金地や、ある人がその取引権を有しない物がそれである。 なぜなら、たとえそれが彼に遺贈され得ないとしても、やはり相続人に指定された者は、その物の所有者となるからである。

語釈・文法注

  1. §41.1.62.prper uniuersitatem — 「全体として」または「包括承継によって」を意味する。個別の財産譲渡ではなく、相続(hereditas)による財産総体の包括的な承継を指す。
  2. §41.1.62.praliquis... ei — 不定代名詞 `aliquis`(ある人)と、続く `ei`(その人に)は同一の人物を指しており、文脈上、問題の物に対する取引権(commercium)を欠いているが、相続人として指定される(heres institutus)ことで結果的にその所有者となる者を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.62.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.62.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。