Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.57.pr

夫から贈与された奴隷を通じた権利取得の否定

6687 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫から贈与された奴隷を通じた取得の成否について、ユリアヌスの見解を引用し、善意の奴隷の法理との対比から、受贈者の財産からの取得であっても認められないことを説明する。

[PAULUS libro sexto ad Plautium. ] §41.1.57.prPer seruum donatum a marito nec ex re quidem eius, cui donatus est, adquiri quicquam posse Iulianus scribit: hoc enim in eorum persona concessum est, qui bona fide seruiunt.
[パウルス、プラウティウス註釈第6巻より] 夫から贈与された奴隷を通じては、たとえその奴隷が贈与された者の財産からであっても、何ものも取得され得ないとユリアヌスは書いている。 というのも、このことは、善意で仕えている者たちの身分において認められているからである。

語釈・文法注

  1. §41.1.57.prnec ex re quidem — nec... quidem は「〜でさえ(…ない)」を意味し、否定文を構成する。ex re eius は「彼の(=贈与を受けた者の)財産から」の意であり、他人の奴隷を通じて一定の財産的基礎から取得ができるという一般原則が、このケースには適用されないことを示す。
  2. §41.1.57.pradquiri quicquam posse — Iulianus scribit(ユリアヌスは書いている)に係り、全体として間接話法(対格不定詞構文)を形成する。否定の副詞 nec ... quidem が先行しているため、quicquam(何か、いかなるものも)は否定的に解釈され、「いかなるものも取得され得ない」となる。
  3. §41.1.57.prhoc enim in eorum persona concessum est — hoc は、他人の奴隷を通じて一定の条件下で取得が可能であるという法的な例外措置を指す。in eorum persona は「〜の身分において」「〜のケースにおいて」の意で、続く関係節の先行詞 eorum とともに、善意の奴隷の立場にある者のみにこの救済が限定されていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.57.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。