Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.53.pr

市民法上の取得と自然法上の取得の差異

6683 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市民法的な取得(問答契約など)は服権者を通じてなされるのに対し、自然法的な取得(占有など)は占有の意思があればいかなる人物を通じてもなされることを説明している。

[IDEM libro quarto decimo ad Quintum Mucium. ] §41.1.53.prEa quae ciuiliter adquiruntur per eos, qui in potestate nostra sunt, adquirimus, ueluti stipulationem: quod naturaliter adquiritur, sicuti est possessio, per quemlibet uolentibus nobis possidere adquirimus.
[同じ著者の、『クイントゥス・ムキウス註釈』第14巻より] 私たちは、市民法的に取得されるものを、私たちの支配下にある人々を通じて取得する。 例えば問答契約がそうである。 これに対して、自然法的に取得されるものは、例えば占有がそうであるが、私たちが占有することを望む場合には、誰を通じてでも取得する。

語釈・文法注

  1. §41.1.53.prIDEM — 『学説彙纂』の配列上、直前の断片(52)がモデスティヌスであるため、字義通りには彼を指すように見えるが、本来はポムポニウス(Pomponius)を指す。訳文ではラテン語原文の表現を尊重し「同じ著者」などと訳出している。
  2. §41.1.53.prEa quae ciuiliter adquiruntur — 先行詞である中性複数対格の指示代名詞 `ea` は、主節の動詞 `adquirimus` の直接目的語であり、関係節 `quae ciuiliter adquiruntur` によって修飾されている。
  3. §41.1.53.pruolentibus nobis possidere — 現在分詞を含む独立奪格(ablative absolute)であり、`possidere`(占有すること)を補語として「私たちが占有することを望んでいるならば」という条件的な前提を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.53.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。