Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.49.pr

用益権下の奴隷らへの贈与による権利取得

6679 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

収益権の対象である奴隷への贈与、および善意で奉仕する自由人への贈与について、その財産の出所(収益権者か第三者か)や当事者の意図に応じて、誰に取得の効力が生じるかのルールを説明している。

[IDEM libro nono ad Plautium. ] §41.1.49.prQuod fructuarius ex re sua donat, ex re eius est: sed si eo animo id fecerit, ut ad proprietatis dominum pertineat, dicendum est illi adquiri.
[同著者、ププラウティウス注解第9巻より] 収益権者が(収益権の対象である奴隷に)自己の財産から贈与するものは、彼(収益権者)の財産に由来するものとなる(=彼に帰属する)。 しかし、もし彼がそれを、所有権者に帰属させるという意図で行ったのであれば、彼(所有権者)に取得されると言うべきである。
si autem extraneus ei donet indistincte, soli proprietario adquiritur.
これに対して、第三者が彼(奴隷)に区別なく贈与する場合には、所有権者のみに取得される。
eadem dicemus in homine libero, qui bona fide mihi seruit, ut, si ei aliquid donauerim, meum sit.
善意で私に奉仕している自由人についても同様のことが言える。 すなわち、私が彼に何かを贈与した場合、それは私のものとなる(=私に帰属し続ける)。
et ideo Pomponius scribit, quamuis donauerim ei operas suas, tamen quidquid ex operis suis adquiret, mihi adquiri.
それゆえ、ポンポニウスは次のように書いている。 たとえ私が彼に彼自身の労務を贈与したとしても、彼がその労務から取得するものは何であれ、私に取得されるのである、と。

語釈・文法注

  1. §41.1.49.prQuod fructuarius ex re sua donat — 主語である fructuarius(収益権者)が贈与する相手、すなわち「収益権の対象である奴隷(servus fructuarius)」が文脈上省略されている。ローマ法において、奴隷が取得したものが誰に帰属するかは、その取得原因が「収益権者の財産に由来するもの(ex re fructuarii)」か「奴隷の労務に由来するもの(ex operis)」かによって決まり、これら以外は所有権者(proprietarius)に帰属する。したがって、収益権者が自己の財産から奴隷に贈与したものは「ex re fructuarii」に該当し、結果として収益権者自身に取得される(ex re eius est)ことになる。
  2. §41.1.49.preadem dicemus in homine libero — homo liber bona fide serviens(自分を奴隷と誤信して善意で奉仕している自由人)の法的地位に関する議論。彼が占有者(mihi)から贈与(donauerim)を受けた場合、それは占有者の財産に由来する取得と同視され、占有者から離れず「私のもの(meum sit)」となる。結果を表す ut 節(ut ... meum sit)が eadem dicemus の内容を説明している。
  3. §41.1.49.prquamuis donauerim ei operas suas — 「彼に彼自身の労務を贈与する」という表現は、占有者が善意の自由人に対して「お前の労務は(私のものではなく)お前のものにしてよい」と許容する擬制的な贈与を指す。しかしポンポニウスは、そのような贈与がなされたとしても、法的な原則に基づき、その自由人が労務から得る利益はすべて依然として占有者に帰属(mihi adquiri)すると解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。