Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.41.pr

都市に設置された彫像の帰属と私人の収去の禁止

6671 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市に設置された彫像は市民の個人所有物ではなく、法務官は私人がそれを取り去るのを防ぐべきであり、不当な請求や占有に対して市民は抗弁や訴訟で保護されると論じられる。

[ULPIANUS libro nono ad edictum. ] §41.1.41.prStatuas in ciuitate positas ciuium non esse, idque Trebatius et Pegasus: dare tamen operam praetorem oportere, ut, quod ea mente in publico positum est, ne liceret priuato auferre nec ei qui posuerit.
[ウルピアヌス、『告示注解』第9巻より] 市の中に設置された彫像は市民(個々人)の所有物ではない、そしてこのことをトレバティウスとペガススも主張している。 しかしながら、法務官は、そのような意図をもって公共の場所に設置されたものを、私人が取り去ることも、それを設置した者が取り去ることも許されないように尽力すべきである。
tuendi ergo ciues erunt et aduersus petentem exceptione et actione aduersus possidentem iuuandi.
したがって、市民は、請求する者に対しては抗弁によって保護され、占有している者に対しては訴訟によって援助されなければならない。

語釈・文法注

  1. §41.1.41.prciuium — 所有・所属を表す属格(possessive genitive)。不完全な対格+不定詞句(間接話法)の一部であり、述語の esse と結びついて「市民に属するものではない」という意味を表す。
  2. §41.1.41.pridque Trebatius et Pegasus — 対格の中性単数代名詞 id(直前の「市民の所有ではないこと」を指す)と主格の主語の並置であり、respondent(答えている)や putant(考えている)といった思考・発話動詞が省略されている。
  3. §41.1.41.prea mente — 奪格の用法。性質または様態(「そのような意図をもって」「そのような精神のもとで」)を表し、直後の関係節 quod... positum est の設置目的を説明している。
  4. §41.1.41.prtuendi ergo ciues erunt et aduersus petentem exceptione et actione aduersus possidentem iuuandi. — erunt に支配される tuendi と iuuandi という2つの動形容詞(gerundive)による義務・必然の並列構造。文頭の ergo が示す帰結として、市民(ciues)が主語となり、請求者(petentem)に対しては手段の奪格 exceptione(抗弁によって)で、占有者(possidentem)に対しては手段の奪格 actione(訴訟によって)で対抗するという二重の対称関係が形成されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。