[AFRICANUS libro septimo quaestionum. ] §41.1.40.prQuaesitum est, si is, cui liber homo bona fide seruiret, decesserit eique is heres extiterit, qui liberum eum esse sciat, an aliquid per eum adquirat.
[アフリカヌス、『実務問題集』第7巻より] 自由人が善意で仕えていた者が死亡し、その者に対して、彼が自由人であることを知っている者が相続人として現れた場合、彼を通じて何かを取得するかどうかが問われた。
non esse ait, ut hic bona fide possessor uideatur, quando sciens liberum possidere coeperit, quia et si fundum suum quis legauerit, heres, qui eum legatum esse sciat, procul dubio fructus ex eo suos non faciet: et multo magis si testator eum alienum bona fide emptum possedit.
彼は、この者が善意の占有者とみなされることはないと言った。 なぜなら、彼は彼が自由人であることを知りながら占有し始めたからである。 なぜなら、誰かが自己の土地を遺贈したとして、それが遺贈されたものであることを知っている相続人は、間違いなくそこからの果実を自己のものとしないからである。 そして、被相続人が他人の土地を善意で買い取って占有していた場合には、なおさらそうである。
et circa seruorum igitur operam ac ministerium eandem rationem sequendam, ut, siue proprii siue alieni uel legati uel manumissi testamento fuerint, nihil per eos heredibus, qui modo eorum id non ignorarent, adquiratur.
したがって、奴隷の労務および使役に関しても、同じ理が従われるべきである。 すなわち、彼らが自己の奴隷であれ他人の奴隷であれ、あるいは遺言で遺贈されたものであれ解放されたものであれ、相続人がそのことを知っていた場合に限っては、彼らを通じて相続人に何も取得されないように、ということである。
etenim simul haec fere cedere, ut, quo casu fructus praediorum consumptos suos faciat bona fide possessor, eodem per seruum ex opera et ex re ipsius ei adquiratur.
実際、善意の占有者が土地の消費された果実を自己のものとするのと同一のケースにおいて、同一の方法で、奴隷を通じてその労務およびその者の財産に由来して彼のために取得されるという点において、これら二つはほぼ並行しているからである。