Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.39.pr

善意の買主のための盗まれた奴隷による権利取得

6669 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗まれた奴隷であっても、善意の買主のために、買主自身の財産に由来するもの、あるいは引き渡しによって受け取ったものについては、権利を取得できることを規定する。

[IULIANUS libro tertio ex Minicio. ] §41.1.39.prEtiam furtiuus seruus bonae fidei emptori adquirit, quod ex re eius stipulatur aut per traditionem accipit.
[ユリアヌス、『ミニキウス註釈』第3巻より] 盗まれた奴隷であっても、善意の買主のために、その者の財産に由来して問答契約し、あるいは引き渡しによって受け取ったものを取得する。

語釈・文法注

  1. §41.1.39.prbonae fidei emptori — 動詞 adquirit(取得する)が導く利益の与格であり、奴隷の行為によって権利が「誰のために」帰属するかを示している。
  2. §41.1.39.prex re eius — 代名詞 eius(彼の)は、直前の bonae fidei emptori を指す。奴隷の事実上の主人である善意の買主の財産に由来して(ex re)契約を結んだ場合を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。