Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.29.pr

河川の中州の同岸地主間における区分所有

6659 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

川の同じ側の岸に並ぶ土地所有者の間で、川の中に新たに生じた島が不可分に共有されるのではなく、各自の岸の幅に応じて直線的に画定された特定の区分ごとに分割所有される規則を規定する。

[PAULUS libro sexto decimo ad Sabinum. ] §41.1.29.prInter eos, qui secundum unam ripam praedia habent, insula in flumine nata non pro indiuiso communis fit, sed regionibus quoque diuisis: quantum enim ante cuiusque eorum ripam est, tantum, ueluti linea in directum per insulam transducta, quisque eorum in ea habebit certis regionibus.
[パウルス、『サビヌス註釈』第16巻] 川の同じ側の岸に沿って土地を所有する人々の間では、川の中に生じた島は、不分割の共有になるのではなく、区域も分割された形で共有となる。 すなわち、あたかも島を貫いて直線がまっすぐに引かれたかのように、彼らの各自は、それぞれの岸の前にある土地の長さに応じた分だけ、特定の区分によってその島の中に所有権を有することになるのである。

語釈・文法注

  1. §41.1.29.prsecundum unam ripam — ここでの unam は「一つの、同じ側の」を意味し、川の対向する両岸ではなく、片方の同じ側の岸に沿って並んでいる隣接土地所有者たちの関係を指している。
  2. §41.1.29.prnon pro indiuiso communis fit, sed regionibus quoque diuisis — ローマ法における二つの共有形態の対比。抽象的な割合(持ち分)による不分割の共有(pro indiviso)ではなく、島が具体的に物理的区分(regionibus diuisis)によって画定され、各自の単独所有地として帰属することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。