Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.15.pr

河岸での建築による所有権取得の否定

6645 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

川の堤防に建物を建てる者は、海岸の場合とは異なり、建てたものを自身の所有にすることはできないという原則を示す。

[IDEM libro quinto regularum. ] §41.1.15.prQui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit.
[同じ著者の『法規集』第5巻] しかし、川の堤防に建物を建てる者は、それを自分のものにするのではない。

語釈・文法注

  1. 41.1.15.prnon suum facit — 「それを自分のものにしない」の意。先行する §41.1.14.pr における「海岸に建てたものはその人のものになる(eius erit)」との対比。suum の直接の目的語は明示されていないが、建てられた建物(aedificium)またはその場所(locus)を指す。川の堤防(ripa)は、その所有権(proprietas)が隣接地の所有者に帰属し、使用(usus)のみが公共に開かれているため、海岸(litus publicum)のように「最初に占有した者の所有になる」という法理が適用されない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。