[IDEM libro quinto regularum. ] §41.1.15.prQui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit.
[同じ著者の『法規集』第5巻] しかし、川の堤防に建物を建てる者は、それを自分のものにするのではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.15.pr
川の堤防に建物を建てる者は、海岸の場合とは異なり、建てたものを自身の所有にすることはできないという原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.15.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。