Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.9.26.pr

質権設定された奴隷の解放と債務完済による効力

6548 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者の相続人が質権の目的である奴隷を解放した場合、債務が未払いの間は自由にならないが、債務が完済されれば解放の意思に基づき自由になるという判断を示す。

[SCAEUOLA libro quarto responsorum.
[スカエウォラ、『答弁集』第4巻より。
] §40.9.26.prPignori obligatum seruum debitoris heres manumisit: quaesitum est, an liber esset.
] 債務者の相続人が、質権の目的となっていた奴隷を解放した。 彼が自由となるかどうかが問われた。
respondit secundum ea quae proponerentur, si pecunia etiam nunc deberetur, non esse manumissione liberum factum.
(スカエウォラは)提示された事実に基づけば、もし金銭が今なお債務として残っているならば、解放によって自由の身にはならなかった、と答えた。
PAULUS: soluta ergo pecunia ex illa uoluntate liber fit.
パウルス:したがって、金銭が支払われたならば、あの意思に基づいて自由となる。

語釈・文法注

  1. §40.9.26.prpignori obligatum seruum — 「質権の目的とされた奴隷」の意。名詞 pignus の与格形 pignori は、ここでは目的の与格、または結果の与格として機能し、obligatum を修飾している。
  2. §40.9.26.prsi pecunia etiam nunc deberetur — 接続法未完了過去 deberetur は、主節の過去の伝聞・答弁動詞 respondit に従属する間接話法内の条件節における「時制の一致」によるものである。
  3. §40.9.26.prnon esse manumissione liberum factum — 対格不定詞構文(AcI)。主動詞 respondit の補文(答弁内容)であり、不定詞の主語対格となる seruum は文脈上明らかなため省略されている。
  4. §40.9.26.prsoluta ergo pecunia — 完了分詞 soluta と名詞 pecunia による奪格絶対。ここでは条件(「もし金銭が支払われたならば」)を表す。パウルスによる追加の注釈部分である。
  5. §40.9.26.prex illa uoluntate — 「あの意思(=相続人が解放の際に行った意思表示)に基づいて」の意。債務の返済という条件が成就することによって、過去に行われた解放の意思表示の効力が遡及的、ないし停止条件付きで発生して自由になることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.9.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.9.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。