Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.9.25.pr

新たな債権者が存在する場合の遺言による奴隷解放の無効

6547 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言によって債権者を害する目的で与えられた自由は、当初の債権者が消滅しても、新たな債権者が存在するならば無効となる。

[PAPINIANUS libro quinto responsorum.
[パピニアヌス、『答弁集』第五巻より。
] §40.9.25.prIn fraudem creditorum testamento datae libertates prioribus creditoribus dimissis propter nouos creditores irritae sunt.
] 遺言によって、債権者たちを害するために与えられた自由は、以前の債権者たちが除かれたとしても、新たな債権者たちのために無効となる。

語釈・文法注

  1. §40.9.25.prprioribus creditoribus dimissis — 独立奪格(ablative absolute)であり、譲歩(「以前の債権者たちが除かれたとしても」)を表す。動詞 dimittere はここでは「債権者を(弁済などによって)満足させて解放する、除外する」の意。
  2. §40.9.25.prpropter nouos creditores — 前置詞 propter(対格支配)は原因を表す。旧債権者が消滅した後に新たな債権者が発生しているために、詐害の要件が依然として満たされ、自由の付与が無効(irritae)のままであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.9.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.9.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。