Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.9.23.pr

債務超過状態での奴隷解放と債権者詐害の推定

6545 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務超過であることを知っている債務者が奴隷に自由を与えることは、たとえ奴隷がそれに値する者であっても常に債権者詐害とみなされることを規定する。

[IDEM libro quarto ex uariis lectionibus.
[同じ著者、『雑記』第四巻より。
] §40.9.23.prSemper in fraudem creditorum libertas datur ab eo, qui sciret se soluendo non esse, quamuis bene dedisset merenti hoc.
] 自分に支払能力がないことを知っている者によって自由が与えられる場合は、たとえ、その自由をそれに値する者に善意で与えたのだとしても、常に債権者を欺くために与えられるのである。

語釈・文法注

  1. §40.9.23.prsoluendo non esse — soluendoは動形容詞soluendus(solvere「支払う」)の与格で、目的の与格として動詞esseと結合し、「支払能力がある」(soluendo esse)、「支払能力がない」(soluendo non esse)という法学上の慣用語句を形成している。
  2. §40.9.23.prqui sciret — 関係代名詞quiに続く接続法未完了過去sciretは、特性の接続法(subjunctive of characteristic)であり、具体的な事実の記述ではなく「〜ということを知っているような(タイプの)人物」という一般的なカテゴリーの主語を指している。
  3. §40.9.23.prmerenti hoc — merentiは動詞mereri(「〜に値する」)の現在分詞の与格単数で、daturまたはdedissetの間接目的語(「値する者に」)。中性単数対格代名詞hocは分詞merentiの直接目的語であり、「これ(=自由を得ること)に値する者」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.9.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.9.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。