Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.8.7.pr

金銭目的で売春を黙認された女奴隷の自由獲得

6520 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝セウェルスとカラカラが、売春禁止条件付きの女奴隷を救出できるのに金を受け取って黙認した者のケースにおいて、女奴隷に自由を認める規定を下したことを示す。

[PAULUS libro singulari de libertatibus dandis. ] §40.8.7.prImperator noster cum patre suo constituit in eo, qui, cum possit abducere prostitutam ancillam, pecunia accepta manus iniectionem uendidit, ut libera esset: nihil enim interesse, ipse abducas et prostituas an patiaris prostitutam esse pretio accepto, cum possis eximere.
[自由付与に関するパウルスの単巻書より] われわれの皇帝はその父とともに、売春させられている女奴隷を救い出すことができるにもかかわらず、金銭を受け取って拿捕(支配権の行使)を売り払った者に関して、彼女が自由の身となるように規定した。 なぜなら、自分自身で連れ去って売春させるのも、救い出すことができるのに代金を受け取って売春させられている状態を容認するのも、何ら違いがないからである。

語釈・文法注

  1. §40.8.7.prmanus iniectionem uendidit — 本来は売春禁止条件の違反に対して女奴隷を奪還する(abducere)権利(manus iniectio、「拿捕、支配権の行使」)を、金銭を受け取ることで行使しないよう合意した(=権利を売却した)ことを指す。
  2. §40.8.7.prnihil enim interesse — 皇帝の決定の根拠を示す間接話法の不定詞句。従属節中の二人称単数現在接続法(abducas, prostituas, patiaris, possis)は、一般の人々(「あなたが〜する」=「人が〜する」)を指す一般称の用法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.8.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.8.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。