Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.8.6.pr

担保奴隷の条件付買受による解放と売春禁止違反

6519 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保に入っている奴隷を解放条件付きで購入した場合の自由の付与、および売春禁止条件に違反した場合の同様の処理について。

[IDEM libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §40.8.6.prSi quis obligatum seruum hac lege emerit, ut manumittat, competit libertas ex constitutione diui Marci, licet bona omnia quis obligauerit, quae habet habiturusue esset.
[同著者の『仮登記の処方に関する単巻書』より] 誰かが、解放することを条件として、担保に入れられている奴隷を買い取ったならば、たとえ(債務者が)現在有し、あるいは将来有するであろうすべての財産を担保に提供していたとしても、神君マルクスの勅法に基づき、自由が認められる。
tantundem dicendum est et si hac lege emerit, ne prostituatur, et prostituerit.
また、売春させないという条件で買い取ったにもかかわらず、売春させた場合にも、同様のことが言われるべきである。

語釈・文法注

  1. §40.8.6.prhac lege — 売買契約における「条件」や「特約」(lex venditionis)を指す。ここでは奴隷の解放や、売春の禁止を売買の付帯条件とすることを表す。
  2. §40.8.6.prlicet... obligauerit — 譲渡担保や一般抵当(将来財産を含む総財産の担保化)が設定されていても、奴隷解放の恩恵(favor libertatis)および皇帝勅法が、債権者の担保権に優先することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.8.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。