Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.41.pr-40.7.41.1

労務提供の期間設定と約束による条件成就

6512 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオーは、奴隷に一定期間の条件付自由を与える際の文言の規定方法について論じ、パウルスは、奴隷が相続人に対して行う法的に無効な約束であっても、それが自由の条件となっている限り解放の効力を生じることを説明している。

[LABEO libro primo pithanon a Paulo epitomatorum. ] §40.7.41.prSi quem seruum tuum ad certum tempus statuliberum relinquere uis, nihil interest, utro modo caueas, 'si seruierit' an 'si triennio operas dederit', liber esto'.
[パウルス要約、ラベオー『ピタノーン(説得的論点)』第1巻より] もしあなたが、自分の何らかの奴隷を特定の期間、条件付自由奴隷として残すことを望むなら、「もし彼が奉公したならば」と規定するのも、「もし彼が3年間にわたって労務を提供したならば、自由であるべし」と規定するのも、どちらの方法で規定するかは、何の違いもない。
§40.7.41.1PAULUS. Si quis liber esse iussus fuerit, si decem heredi promisisset, quamquam ea promissio nullam rem habitura est, tamen promittendo liberabitur.
パウルス:もしある人が、相続人に10を約束したならば自由になるよう命じられた場合、たとえその約束が何の効果も持たないとしても、それでもやはり、約束することによって彼は解放されるであろう。

語釈・文法注

  1. 40.7.41.prad certum tempus — 副詞句 ad certum tempus(特定の期間、一定の時間枠)は statuliberum を修飾し、自由が条件付けられる期間、あるいは条件付自由という法的な状態が継続する時間的範囲を示す。
  2. 40.7.41.1si decem heredi promisisset — この si 節は、先行する conditional 節 si quis liber esse iussus fuerit(もしある人が自由になるよう命じられたなら)の枠組みの中で、解放を可能にする具体的な要件(約束をなすこと)をさらに細かく規定する従属節である。接続法過去完了 promisisset は、将来の解放の前提として「あらかじめ約束がなされたこと」という先行関係を示す。
  3. 40.7.41.1nullam rem habitura est — 未来分詞 habitura と be動詞 est からなる周辺的能動相(迂言的能動未来)で、確実な見込みや必然性を表す(「何も実体・効果を持たない運命にある」)。奴隷による約束(promissio)は市民法上債権関係を生じないため、法的に無効であることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.41.pr-40.7.41.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.41.pr-40.7.41.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。