Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.32.pr

一方の相続人による持分売却と残る相続人への支払

6503 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人が指定された中で奴隷に条件付き自由が遺贈され、一方の相続人がその持分を売却した場合、奴隷は売却しなかった方の相続人にその持分に応じた額を支払うことで自由を得られると規定する。

[LICINNIUS RUFINUS libro primo regularum. ] §40.7.32.prSi duobus heredibus institutis seruus liber esse iussus sit, si decem heredibus dederit, ab altero ex heredibus uenierit et traditus fuerit, pro parte alteri ex heredibus, a quo non uenierit, dando pecuniam liber erit.
[リキニウス・ルフィヌス『規則集』第1巻より] もし2人の相続人が指定された中で、奴隷が相続人たちに10[金貨]を支払うならば自由たるべしと命じられており、かつ彼が相続人の一方によって売却され、引き渡されたならば、彼は、自分が売却されなかった方の相続人に対して、持分に応じて金銭を支払うことによって、自由になるであろう。

語釈・文法注

  1. §40.7.32.pruenierit — 動詞 uēneō(売られる、uēnum eō から)の完了形(未来完了または接続法完了)。運動の動詞 veniō(来る)ではない。主語は被相続財産の一部として売却される奴隷(seruus)である。
  2. §40.7.32.prpro parte — 「持分に応じて」「比例して」。2人の相続人が共同相続しているため、奴隷は全額(10)ではなく、売却されなかった相続人の相続分(例えば共同相続人の持分が均等であれば5)に対応する額をその相続人に支払えばよいことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。