[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §40.7.33.prStatuliberorum iura per heredem fieri non possunt duriora.
[パピニアヌス『学問録』第2巻より] 条件付き解放奴隷の権利は、相続人によってより過酷なものにされることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.33.pr
パピニアヌスは、遺言によって将来の自由が約束されている条件付き解放奴隷(スタトゥリベル)の権利や地位について、相続人の関与や行為によってそれが不利に変更されることはないという法原則を提示している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.33.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。