Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.33.pr

相続人による条件付き解放奴隷の地位の悪化禁止

6504 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、遺言によって将来の自由が約束されている条件付き解放奴隷(スタトゥリベル)の権利や地位について、相続人の関与や行為によってそれが不利に変更されることはないという法原則を提示している。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §40.7.33.prStatuliberorum iura per heredem fieri non possunt duriora.
[パピニアヌス『学問録』第2巻より] 条件付き解放奴隷の権利は、相続人によってより過酷なものにされることはできない。

語釈・文法注

  1. §40.7.33.prStatuliberorum — 名詞 statuliber の複数属格。statuliber とは、遺言によって「〜のとき」「〜ならば」といった一定の条件(condicio)が成就した後に自由身分を与える(manumissio)と定められた奴隷を指すローマ法の技術用語。
  2. §40.7.33.prper heredem — 前置詞 per + 対格 heredem。ここでは行為の直接の主体(ab herede)というよりも、「相続人の行為を通じて」「相続人を介して」という媒介・手段を示すが、実質的には相続人の不作為や作為によって奴隷の地位を悪化させられないことを意味する。
  3. §40.7.33.prduriora — 形容詞 durus(厳しい、困難な、過酷な)の比較級 durior の中性複数主格。fieri(fio の現在不定詞)の補語であり、主語である中性複数名詞 iura に一致している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。