Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.25.pr

条件付自由人の売却と過酷な特約の禁止

6496 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

十二表法が条件付自由人の売却を認めていることを示しつつ、売却にあたって特定の場所での奉仕制限や解放の禁止といった過酷な条件を課してはならないと規定している。

[MODESTINUS libro nono differentiarum. ] §40.7.25.prStatuliberos uenumdari posse leges duodecim tabularum putauerunt: duris autem condicionibus in uenditione minime onerandi sunt, ueluti ne intra loca seruiant neue umquam manumittantur.
[モデスティーヌス、相違点集第9巻] 十二表法は、条件付自由人が売却されうるものと考えた。 しかし、彼らは売却において過酷な条件によって決して重荷を課されるべきではない。 例えば、特定の場所の内部で仕えないようにとか、あるいは決して解放されないように、というような条件である。

語釈・文法注

  1. §40.7.25.prstatuliberos — 遺言などにより、将来特定の条件(一定額の支払いなど)が満たされた場合に自由の身になることが定められている奴隷(statuliber, 複数形 statuliberi)を指す法律用語。
  2. §40.7.25.prne intra loca seruiant — ne節およびneue節は、直前の duris ... condicionibus(過酷な条件)の具体例を導く接続詞 ueluti に続く名詞節。将来自由になるはずの条件付自由人に対して、売却の際に「特定の地域の外に出てはならない(あるいは特定の地域の中だけで仕えること)」といった移動や居住の自由を将来にわたって制限するような特約を付すことを禁じている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。