Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.23.pr-40.7.23.1

条件成就の期限経過と相続人による支払妨害

6494 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

§23.prでは、5年の期限付きで支払いを条件に解放を認められた奴隷は、期限後は誰に対しても支払うことができないとされる。§23.1では、帳簿の提出により解放される予定の奴隷に対し、相続人が特有財産を売却して支払いを妨げた場合、条件成就とみなされて自由になるとされる。

[CELSUS libro uicensimo secundo digestorum. ] §40.7.23.pr'Si intra quinquennium Stichus 'centum dederit, liber esto': nec Titio uel heredi uel emptori post quinquennium dabit.
[ケルスス、学説彙纂第22巻] 「もし5年以内にスティクスが100を支払ったならば、自由たるべし。 」彼は5年が経過した後は、ティティウスに対しても、相続人に対しても、買主に対しても支払うことはできない。
§40.7.23.1Si rationes reddidisset, liberum esse iussum non patitur heres rebus peculiaribus uenditis reliqua soluere: perinde liber est, quasi condicioni paruerit.
帳簿を提出したならば自由とされるよう命じられた者について、相続人がその特有財産を売却することによって彼が残高を支払うことを阻んだ場合、彼はあたかも条件を満たしたかのように、同様に自由となる。

語釈・文法注

  1. §40.7.23.1liberum esse iussum — 動詞 patitur の直接目的語であり、同時に不定詞 soluere の意味上の主語となる対格不定詞構文(A.C.I.)の一部。「自由になるよう命じられた者」を意味する名詞的用法。
  2. §40.7.23.1rebus peculiaribus uenditis — 手段や原因を表す独立奪格。「特有財産(ペクリウム)の諸物件が売却されたことによって」を意味し、相続人が奴隷の財産を処分して支払いを不可能にした状況を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.23.pr-40.7.23.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.23.pr-40.7.23.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。