Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.12.pr

会計報告を条件とする解放と各相続人への残金支払

6483 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言で「会計報告を行うこと」を条件に自由を得た奴隷は、一部の相続人の名前しか条件に挙げられていなくても、すべての相続人に対して相続分に応じて残金を支払うべきであることを説明する。

[IULIANUS libro septimo digestorum. ] §40.7.12.prSi quis testamento libertatem acceperit sub condicione, si rationem dederit, debet pro hereditaria parte heredibus reliqua soluere, etiamsi nomina quorundam heredum sint in condicione posita.
[ユリアヌス、学説彙纂第7巻] もし誰かが「会計報告を行うならば」という条件のもとで遺言によって自由を得たならば、彼は相続人たちに対し、相続分に応じて残金を支払わなければならない。 たとえ特定の相続人たちの名前が条件の中に記載されていたとしてもである。

語釈・文法注

  1. §40.7.12.prreliqua — 形容詞 reliquus(残された、残りの)の中性複数対格で、ここでは「(会計報告の精算において)未払いの残額、残金」を意味する名詞として用いられている。
  2. §40.7.12.prpro hereditaria parte — 「相続分に応じて」の意。共同相続人がいる場合、各自の相続シェア(持分)の割合に応じて分割して支払うべきであることを指す。
  3. §40.7.12.pretiamsi nomina quorundam heredum sint in condicione posita — 譲歩節。「たとえ一部の相続人の名前(だけ)が条件の中に挙げられていたとしても」の意。quorundam(ある人々、特定の人々)は、相続人全員ではなくその一部を指し、条件文で特定の相続人のみが指定されていても、効力は全相続人に及ぶことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。