Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.10.pr

解放条件の虚偽告知と売主の責任

6481 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が条件付解放奴隷を、実際の解放条件より重い金銭支払が必要であると偽って売却・引渡した場合における、買主の売買に基づく訴えおよび追奪に関する責任の範囲を定めている。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §40.7.10.prSi decem dare iussum heres uendiderit et tradiderit dixeritque adscriptum libertati, si uiginti dedisset, ex empto erit actio cum uenditore, aut, si dupla promissa est, ob euictionem dumtaxat duplae repetitio erit, ex empto ob mendacium.
[PAULUS libro quinto ad Sabinum.] もし、10を支払うよう命じられた条件付解放奴隷を、相続人が売却して引き渡し、かつ、もし彼が20を支払ったならば自由の条件に付記されていると言明した場合、売主に対する売買に基づく訴えが生じる。 あるいは、もし二倍額が約束されていたならば、追奪に対しては二倍額の返還請求があるにとどまり、虚偽に対しては売買に基づく訴えが生じる。

語釈・文法注

  1. §40.7.10.prdecem dare iussum — 省略された名詞 seruum(奴隷)を修飾する。decem は与格で「10を」、dare は不定詞で iussum(「命じられた」)にかかる。全体で「10を支払うよう命じられた奴隷」を指し、条件付解放奴隷(statuliber)を意味する。
  2. §40.7.10.pradscriptum libertati — dixerit に続く対格不定詞構文(A.c.I.)で、esse が省略されている。adscriptum は主語となるべき代名詞(eum)が省略された完了受動分詞対格形。libertati は方向を示す与格で、「自由の条件に付記されている」の意。
  3. §40.7.10.prex empto ob mendacium — 文末の省略構文。動詞 erit が先行する節から補われる。売主が「実際は10で自由になる奴隷を、20を支払わなければ自由にならない」と偽って告げた行為(mendacium)に対し、約定された二倍額の追奪担保(dupla)とは別個に、売買に基づく訴え(actio ex empto)を提起して実害の賠償を請求できることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。