Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.7.pr

遺贈の一部回収時における奴隷解放の保証義務

6417 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷を解放することを条件とした遺贈において、相続財産の不足により遺贈の一部しか得られない場合、受遺者が解放の保証を提供すべき義務とその適用限界について規定している。

[ULPIANUS libro sexagesimo tertio ad edictum. ] §40.5.7.prSi cui legata sint centum ita, ut seruum alienum redimat et manumittat, et bonis heredis uenditis partem, non totum persequatur, non alias debet consequi legatum, quam si cauerit se manumissurum (sed hoc tunc demum, si largiatur portio quam accepit ad serui pretium paratusque sit dominus tanti eum uendere): alioquin exceptione doli debebit legatarius repelli.
[ウルピアヌス『告示注解』第63巻] もし誰かに、他人の奴隷を買い取って解放するという条件で100が遺贈され、相続人の財産が売却されたために、全部ではなく一部しか回収できない場合、彼が解放を行う旨の保証を提供しない限り、遺贈を受け取るべきではない(ただし、これは彼が受け取った分け前が奴隷の価格に足り、かつ所有者がその価格で彼を売却する用意がある場合に限る)。 さもなければ、受遺者は悪意の抗弁によって退けられるべきである。

語釈・文法注

  1. §40.5.7.prbonis heredis uenditis — 相続人が債務整理などのために破産し、その財産が強制売却(bonorum uenditio)された状況を指す絶対奪格。これにより受遺者は100の全額(totum)ではなく、配当としての「一部」(partem)しか得られない。
  2. §40.5.7.prnon alias... quam si — 「〜の場合でなければ、他のようには〜ない」という強い限定条件を表す相関表現。ここでは保証(cauerit)の提供が遺贈受け取りの必須条件であることを示す。
  3. §40.5.7.prlargiatur — 動詞 largiri(寛大に与える)の接続法現在3人称単数。ここでは「(目的、すなわち奴隷の価格に対して)十分である、足りる」という意味で用いられており、主語は先行する portio(分け前)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。