Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.54.pr

母親が子の解放を拒絶または死亡した場合の手続き

6467 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

母親またはその承継人が子供の解放を拒む場合、あるいは母親が子供の引渡しを拒むか死亡している場合における、子供の解放手続きを定める。

[MAECIANUS libro sexto decimo fideicommissorum. ] §40.5.54.prSi mater, postquam filium accepisset, uel qui in eius locum successit praestare noluit libertatem, compellendi sunt: amplius si mater aut nollet sibi filium tradi aut in rerum natura esse desisset, non ab re est dicere, nihilo minus ita natis ab herede libertatem praestari.
[マエキアヌス『信託遺贈論』第16巻] もし母親が、その息子を受け取った後に、あるいは彼女の地位を承継した者が、自由を与えることを拒んだならば、彼らは強制されるべきである。 さらに、もし母親が自分に息子が引き渡されることを望まないか、あるいは生存しなくなっていたならば、それにもかかわらず、そのようにして生まれた子供たちに対して、相続人によって自由が提供されると主張することは、理にかなっている。

語釈・文法注

  1. §40.5.54.prcompellendi sunt — 接続詞 uel(あるいは)によって結ばれた単数主語 mater と関係節 qui ... successit を受けつつも、動形容詞は複数形 compellendi sunt となっている。これは、両者のいずれであっても義務の履行を拒む場合には、等しく法的な強制の対象となることを示す。
  2. §40.5.54.prin rerum natura esse desisset — 「事物の本性(自然界)に存在することをやめる」という表現で、「死亡する」を意味するラテン語法学文献における標準的な婉曲表現。接続法過去完了 desisset は、過去の事実の仮定(または主節の nollet に対応する時制の一致)を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。