Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.50.pr

同一奴隷の遺贈と信託解放の競合における優先順位

6463 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一の奴隷に対する遺贈と信託遺贈による解放が重複する場合、最後の意思表示が原則として優先されるが、遺言者の意図が不明な場合には解放の意思が優先されるという法解釈を示す。

[MARCIANUS libro septimo institutionum. ] §40.5.50.prSi seruus legatus et per fideicommissum manumissus sit, Ceruidius Scaeuola consultus putabat nouissimam scripturam ualere, siue libertas sit siue legatum, quia, cum libertatem datam postea placeat adimi, et per legatum constat posse adimi: sed si in obscuro sit, qua mente post libertatem legauit eundem seruum, in obscuro libertatem praeualere.
[マルキアヌス『法学提要』第7巻] ある奴隷が遺贈され、かつ、信託遺贈によって解放されている場合、ケルウィディウス・スカエウォラは、諮問を受け、それが解放であれ遺贈であれ、最後に書かれた記載が有効であると考えていた。 というのも、一度与えられた解放が後から剥奪されることは認められているのだから、遺贈を通じても剥奪されうることは明白だからである。 しかし、解放の後に同一の奴隷をどのような意図で遺贈したのかが不明であるならば、不明な場合には解放が優先する。
quae sententia mihi quoque uerior esse uidetur.
この見解は私にとっても、より妥当であると思われる。

語釈・文法注

  1. §40.5.50.prnouissimam scripturam — 「最も新しい記載」を指し、遺言書の中で時間的に後から書かれた文言を意味する。ローマ法における「遺言者の最終的な意思の尊重」に基づき、先行する指示と矛盾する場合は後行の指示が優先されるという解釈の根拠となっている。
  2. §40.5.50.pret per legatum — 接続詞 et は、ここでは「〜もまた(also/even)」という強調の副詞的機能を持つ。一度認められた解放の約束を剥奪(adimi)する手段として、「遺贈という方法を通じてもまた剥奪されうる」ことを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.50.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。