Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.48.pr

受遺者による解放の担保と悪意の抗弁

6461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において、奴隷の受遺者がその奴隷を解放することが意図されている場合、受遺者が被相続人の意思通りに解放する保証を立てない限り、受遺者による奴隷の引き渡し請求に対して悪意の抗弁が認められると論じる。

[IDEM libro sexagensimo secundo digestorum. ] §40.5.48.prCum in testamento scriptum est: 'Stichum Titio lego' uel 'heres meus dato ita, ut eum Titius manumittat', dixi petenti legatario Stichum exceptionem doli mali obstaturam, nisi cauerit se libertatem secundum uoluntatem defuncti praestaturum.
[同人[ユリアヌス]『学説彙纂』第62巻] 遺言書の中に「私はスティクスをティティウスに遺贈する」または「私の相続人は、ティティウスが彼を解放するような形で与えよ」と書かれているとき、私は、スティクスを請求している受遺者に対して、彼が被相続人の意思に従って自由を与えるという保証を立てない限り、悪意の抗弁が妨げとなるであろうと述べた。

語釈・文法注

  1. §40.5.48.prpetenti legatario Stichum — 現在能動分詞与格形である petenti は、自動詞 obstare(ここでは未来不定詞句の述語 obstaturam esse)の与格補語である legatario を修飾している。それと同時に、他動詞としての性質によって対格 Stichum を直接目的語として支配している。
  2. §40.5.48.prcauerit se libertatem... praestaturum — 法律用語としての cauere は「(口頭契約等により)保証を提供する」を意味し、ここでは後続の対格不定詞句(se... praestaturum [esse])を従えている。不定詞句の主語である対格の再帰代名詞 se は、cauerit の主語(受遺者)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。