Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.27.pr

特殊な信託解放における皇帝への請願

6439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ルブリウス元老院議決が直接適用できない特殊なケースにおいて、奴隷の自由を保護するために皇帝に請願すべきであることを示す。

[PAULUS libro tertio fideicommissorum. ] §40.5.27.prItaque hoc casu princeps adeundus est, ut et in hoc casu libertati prospiciatur.
[PAULUS libro tertio fideicommissorum.] したがって、この場合には、この場合においても自由のための配慮がなされるよう、皇帝に請願しなければならない。

語釈・文法注

  1. §40.5.27.prprinceps adeundus est — 対格支配の他動詞 adire(〜に頼る、〜に請願する)の動形容詞(未来受動分詞)adeundus を用いた受動的義務(ペリフラシス)構文。主格の princeps が行為の対象であり、「皇帝が頼られるべきである」、すなわち「皇帝に請願しなければならない」という意味になる。行為者(与格)は文脈上省略されている。
  2. §40.5.27.prlibertati prospiciatur — prospicere(与格支配、「〜のために配慮する、手当てする」)の接続法現在受動態・三人称単数で、非人称受動態として用いられている。与格の libertati はその恩恵を被る対象を示す。「自由のために配慮がなされるように」「自由が確保されるように」の意。副詞的機能を持つ接続詞 ut によって導かれる目的節を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。