Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.18.pr

帳簿管理の誠実さを条件とする遺言解放の有効性

6428 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

帳簿に関する誠実な勤務を条件とする奴隷解放遺贈について、遺言者の死後に不満の余地がない限り、その自由が認められるべきであるとする判断。

[SCAEUOLA libro uicensimo tertio digestorum. ]
[スカエウォラ『学説彙纂』第23巻より] 遺言で次のように定められていた。
§40.5.18.prTestamento ita cauit: 'Pamphilus, si bene se gesserit rationibus meis, liber esto': quaesitum est, cum manente eodem testamento post aliquot annos decesserit nec ullae querellae locus de Pamphilo circa rationes patroni sit, an ex testamento libertatem sit consecutus.
「パンピルスが、私の帳簿に関してよく振る舞ったならば、自由であるべし」。 それと同じ遺言がそのまま有効なままで数年後に遺言者が死亡し、パトローヌスの帳簿に関してパンピルスに対するいかなる不満の余地もない場合、彼が遺言に基づいて自由を獲得したかどうかが問われた。
respondit nihil proponi, cur non sit consecutus.
彼は、獲得しなかったとする理由は何も提示されていない、と答えた。

語釈・文法注

  1. 40.5.18.prdecesserit — 動詞 decedere(死ぬ、世を去る)の3人称単数完了接続法。主語は明示されていないが、文脈上、遺言を遺した者(被相続人/パトローヌス)を指す。
  2. 40.5.18.prnihil proponi — 主節の動詞 respondit に続く対格と不定詞(AcI)構文。proponi は現在受動不定詞で、nihil がその意味上の主語。cur non sit consecutus(なぜ彼が獲得しなかったのか)という間接疑問節を伴う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。