Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.15.pr

解放義務者の奴隷売却禁止と自らの解放義務

6425 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺託信託に基づき奴隷を解放する義務を負う者は、奴隷の境遇を悪化させてはならず、他人に売却して解放させることも原則禁止され、自ら買い戻して解放する義務があることを論じる。

[IDEM libro tertio pandectarum. ]
[同じ著者の、『パンデクテス(学説彙纂)』第3巻から] 遺託信託に基づいて奴隷を解放すべき者は、いかなる方法によっても、その奴隷の境遇を悪化させることはできない。
§40.5.15.prIs qui ex causa fideicommissi manumissurus est nullo modo deteriorem eius serui condicionem facere potest: ideoque nec uendere eum interdum alii potest, ut ab eo cui traditus est manumittatur, et, si tradiderit, redimere illum cogitur et manumittere: interest enim nonnumquam a sene potius manumitti quam a iuuene.
それゆえ、引き渡された相手から解放してもらうために、その奴隷を他人に売却することは、時として許されず、また、もし引き渡してしまった場合には、その奴隷を買い戻して自ら解放することを強制される。 なぜなら、若者から解放されるよりは、むしろ老人から解放される方が、時として(奴隷にとって)重要だからである。

語釈・文法注

  1. §40.5.15.prmanumissurus est — 未来能動分詞 manumissurus と助動詞 est による第一迂言的活用であり、ここでは単なる未来の予定だけでなく、「遺託信託(fideicommissum)に基づき、奴隷を解放する義務を負っている」という規範的・客観的な位置づけを表現している。
  2. §40.5.15.printerest — 非人称動詞で「重要である」「利害関係がある」の意。主語として後ろの不定詞句 a sene potius manumitti quam a iuuene(若者からよりもむしろ老人から解放されること)を取る。誰にとって重要かという利害関係の主体(奴隷)は明示されていないが、文脈上明らかである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。