Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.50.pr-40.4.50.1

自由維持の勅令の適用要件と解放奴隷の担保提供権

6398 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君マルクスによる自由維持の勅令が、遺言無効・財産売却の場合に限定して適用され国庫帰属時には適用されないこと、および遺言解放奴隷が財産を譲り受けるための保証提示権は指定相続人が未成年であっても維持されることを示す。

[IDEM libro nono responsorum.
[同著者、『解答録』第九巻における。
] §40.4.50.prQuod diuo Marco pro libertatibus conseruandis placuit, locum habet irrito testamento facto, si bona uenitura sint: alioquin uacantibus fisco uindicatis non habere constitutionem locum aperte cauetur.
] 神君マルクスが自由を維持するために定めたことは、遺言が無効となり、財産が売却されることになる場合に適用される。 さもなければ、財産が空位となり国庫に回収される場合には、勅令は適用されないことが明白に定められている。
§40.4.50.1Seruos autem testamento manumissos, ut bona suscipiant, iure cautionem idoneam offerre, non minus quam ceteros defuncti libertos aut extrarios declarauit: quod beneficium, minoribus annis heredibus scriptis auxilium bonis praestitutum more solito desiderantibus, non aufertur.
しかし、遺言において解放された奴隷たちが、財産を引き受けるために、故人の他の解放自由人や外部の者たちに劣らず、法的に適切な保証を提供することを、神君マルクスは宣言した。 この恩恵は、指定された相続人が未成年であり、慣例に従って財産に対してあらかじめ定められた救済を求めている場合でも、奪われない。

語釈・文法注

  1. 40.4.50.pruacantibus fisco uindicatis — uacantibus の後ろに名詞 bonis が省略された奪格絶対構文であり、相続人が存在せず、国庫(fiscus)に回収された財産(bona uacantia)を指している。
  2. 40.4.50.1minoribus annis heredibus scriptis — minoribus annis(未成年の、25歳未満の)は性質の奪格として名詞句 heredibus scriptis を修飾し、全体として「指定された相続人たちが未成年であり、」という条件を示す奪格絶対構文を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.50.pr-40.4.50.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.50.pr-40.4.50.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。