Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.5.pr

通常と信託遺贈の自由付与における条項解釈

6353 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による自由の付与における解釈原則を論じる。通常の自由付与では奴隷に最も有利な緩やかな表現が採用される一方、信託遺贈による自由付与では遺言者の最新(最後)の意思を示す記述が重視される。

[IDEM libro tertio ad Sabinum. ] §40.4.5.prIn libertatibus leuissima scriptura spectanda est, ut, si plures sint, quae manumisso facilior sit, ea leuissima intellegatur: sed in fideicommissariis libertatibus nouissima scriptura spectatur.
[同著者、サビーヌス注解第3巻] 自由の贈与においては、最も緩やかな記述が考慮されるべきであり、それは、もし複数の記述があるならば、解放される者にとってより容易なものが、その最も緩やかなものと理解されるためである。 しかし、信託遺贈による自由においては、最も新しい記述が考慮される。

語釈・文法注

  1. §40.4.5.prleuissima scriptura — 形容詞 levis(軽い、緩やかな)の最上級 levissima は、ここでは奴隷解放の条件において、解放される奴隷にとって「最も負担が少ない」「最も都合がよい」記述を指す。
  2. §40.4.5.prmanumisso — 動詞 manumittere(解放する)の完了受動分詞 manumissus の与格で、名詞的に「解放される者」を指す。比較級形容詞 facilior(より容易な)が支配する与格であり、「解放される者にとってより容易な」と解される。
  3. §40.4.5.prnouissima scriptura — 形容詞 novus(新しい)の最上級 novissima は、時間的に「最も新しい」「最終の」記述を指す。遺言において後に書かれた意思が、先のものに優先するという法理を反映している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。