Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.42.pr

第三者の解放自由人とする遺言と双方の請求権

6390 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において奴隷を第三者の解放自由人とする形式で自由が遺贈された場合、その奴隷と第三者の双方が自由の実現を求める請求権を持つことを論じる。

[MARCELLUS libro sexto decimo digestorum.
[マルケルス、学説彙纂第16巻における。
] §40.4.42.prSi quis ita scripserit 'illum illius libertum esse uolo', et seruus libertatem petere potest et ille, ut habeat libertum.
] もし誰かが次のように書いたならば、「彼があの人の解放自由人であることを私は望む」と、その奴隷も自由を求めることができるし、あの人も、自分が解放自由人を持てるように(自由を求めることが)できる。

語釈・文法注

  1. §40.4.42.pret ille, ut habeat libertum — 相関関係を示す et... et...(〜もまた、…もまた)の後半部分。et ille の後には、直前の動詞句 petere potest が省略されている。ut habeat libertum は目的を表す接続法節であり、第三者(ille / illius)が「パトロヌスとして解放自由人を持つために」自由の請求権を行使できることを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。