Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.36.pr

労働の誓いを条件とする解放と義務の発生

6384 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言により「解放後に労働を提供すること」を誓う条件で解放された奴隷について、その誓いは自由を得る条件は満たすものの、解放後に再度の誓いがない限り実際の労働義務は生じないとする法理を説明する。

[IDEM libro septimo ad Plautium.
[同上、プラウティウス註釈第7巻における。
] §40.4.36.prSeruum testamento ita manumisi: 'si iurauerit se Cornelio filio meo decem operarum daturum, liber esto': quaeritur, quid iuris sit.
]\n\n私は遺言で奴隷を次のように解放した。 『もし彼が私の息子コルネリウスに10日分の労働を提供することを誓うなら、自由であるべし』:どのような法的効力があるかが問われる。
et sciendum est iurando seruum condicionem implere, sed non teneri operarum nomine, quia nisi post manumissionem iuret, non obligatur.
そして、奴隷は誓うことによって条件を満たすが、労働の名目で義務を負うことはない、ということを知っておくべきである。 なぜなら、解放の後に誓うのでなければ、拘束されないからである。

語釈・文法注

  1. §40.4.36.prdecem operarum — decem operarum は名詞 operae(解放奴隷の奉仕労働)の複数属格であり、daturum [esse](「提供すること」)と結びついて提供される労働の量(10日分の労働)を表している。
  2. §40.4.36.prsciendum est iurando seruum condicionem implere, sed non teneri — 当為を表す動形容詞句 sciendum est(「知られるべきである」)が、2つの対格不定詞句 seruum ... implere(「奴隷が条件を満たすこと」)と [seruum] non teneri(「[奴隷が] 義務を負わないこと」)を並列に支配している。iurando は動名詞の奪格で、手段(「誓うことによって」)を表す。
  3. §40.4.36.prquia nisi post manumissionem iuret, non obligatur — nisi ... iuret(接続法現在)と主節の non obligatur(直説法現在)からなる条件文。奴隷は奴隷状態での宣誓によっては法的義務を負い得ないという法理を、一般化された仮定の条件節として接続法を用いて表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。