[POMPONIUS libro primo ad Sabinum. ] §40.4.3.prNec militi minori annis uiginti permittitur posse testamento suo seruum manumittere.
[ポンポニウス、サビーヌス注解第1巻] 20歳未満の軍人であっても、自身の遺言によって奴隷を解放することができることは許されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.3.pr
20歳未満の軍人であっても、遺言によって奴隷を解放する権利は認められないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.3.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。