Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.3.pr

二十歳未満の軍人による遺言解放の禁止

6351 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

20歳未満の軍人であっても、遺言によって奴隷を解放する権利は認められないことを規定する。

[POMPONIUS libro primo ad Sabinum. ] §40.4.3.prNec militi minori annis uiginti permittitur posse testamento suo seruum manumittere.
[ポンポニウス、サビーヌス注解第1巻] 20歳未満の軍人であっても、自身の遺言によって奴隷を解放することができることは許されない。

語釈・文法注

  1. §40.4.3.prminori annis uiginti — minori(より若い、与格)が修飾する militi にかかる。annis は比較の奪格であり、直訳すると「20年よりも若い」、すなわち「20歳未満の」を意味する。
  2. §40.4.3.prpermittitur posse — 非人称受動態 permittitur(許される)の主語として、不定詞 posse(〜できること)が置かれ、さらにそれが不定詞 manumittere を従えている。古典期以降の法学ラテン語において、許可や能力を示す表現で posse が冗長に挿入される典型例である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。