Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.27.pr

アエリア・センティア法による必要相続人の指定と解放

6375 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アエリア・センティア法のもとで、評議会を通じて奴隷を解放しうる者は、解放を正当化するためにその奴隷を必要相続人に指定することもできると規定する。

[PAULUS libro primo ad legem Aeliam Sentiam. ] §40.4.27.prQui potuerint apud consilium manumittendo ad libertatem perducere, possunt etiam necessarium heredem facere, ut haec ipsa necessitas probabilem faciat manumissionem.
[パウルス、アエリア・センティア法注解第1巻における] 評議会において解放を行うことで(奴隷を)自由へと導くことができたであろう者たちは、この必要性そのものが解放を(評議会に)承認しうるものとするように、必要相続人とすることもできる。

語釈・文法注

  1. §40.4.27.prpotuerint — 完了直説法(将来完了)または接続法完了。主節の現在形 possunt に対して、過去に可能であった、あるいは条件的に先行する事実関係を指す。「できたであろう者たち」あるいは「できるような者たち」の意味。
  2. §40.4.27.prapud consilium — アエリア・センティア法(Lex Aelia Sentia)に基づき、20歳未満の主人による解放、または30歳未満の奴隷の解放において、「正当な理由(iusta causa)」の有無を審査するために設けられた評議会を指す。
  3. §40.4.27.prnecessarium heredem — 「必要相続人」の意。主人が自己の奴隷を自由の付与と同時に相続人に指定した場合、その奴隷は相続を拒絶する権利を持たない必要相続人(heres necessarius)となる。ここでは、破産を免れるため、または家系を維持するために奴隷を相続人にする必要性を指す。
  4. §40.4.27.prprobabilem faciat manumissionem — ut 節内の述語構成。haec ipsa necessitas(必要相続人にするという必要性それ自体)が主語。probabilis は「証明可能な」「承認しうる」の意で、アエリア・センティア法の下で評議会に解放の正当性を認めさせる(probare)のに十分な理由となることを意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。